労災補償課
不服申立て
労災保険給付に関する決定や費用徴収の額の決定などに不服がある者は、不服の申し立てをすることができます。
1 労災保険給付についての不服がある場合
(1) 審査請求
   被災労働者又は遺族等は、労働基準監督署長が行った保険給付を支給する、支給しないという決定に対して不服がある場合には、その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。)に不服の申し立てをすることができます。
 不服申立ては、直接審査官に対して行うことができますが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や保険給付に関する決定をした労働基準監督署長を経由して行うこともできます。
 不服申立ては、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。
 
  (2) 再審査請求  
   審査官の決定に不服がある場合や審査請求後3か月を経過しても審査官による決定がない場合には、労働保険審査会に対して、再審査請求をすることができます。
 再審査請求は、文書で、労働保険審査会に対して行います。なお、再審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長、最初に保険給付に関する決定をした労働基準監督署長や審査官を経由して行うこともできます。
 再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。
 
労災保険給付に関する審査請求制度
 
2 費用徴収の額などに不服がある場合
(1) 徴収金の賦課や徴収の処分に不服がある場合  
   不正受給者に係る徴収金、追徴金、延滞金等の賦課徴収の処分に不服がある場合には、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣に不服の申し立てをすることができます。
  (2) 政府が算定した保険料や徴収金の額に不服がある場合  
   保険加入者が保険料の報告をしない場合やその報告に誤りがある場合には、都道府県労働局は、調査に基づいて保険料の額を算定し、あるいは、保険料滞納期間中の労働災害に対して保険給付をした場合に費用徴収の額を保険加入者に通知します。
 保険加入者がこの額に不服がある場合には、通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に都道府県労働局長に異議の申し立てをし、さらに、都道府県労働局長の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に厚生労働大臣に審査の請求をすることができます。
 
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