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健康診断の実施
 事業者は、労働者に対し、労働安全衛生法などで定められた健康診断を実施しなければなりません。
 
一般健康診断について
 
一般健康診断に際しては、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する必要があります。
雇い入れ時の健康診断
  • 常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
定期健康診断
  • 1年以内ごとに1回実施するものです。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
特定業務従事者の健康診断
  • 労働安全衛生規則第45条に定められている業務に従事する労働者に対し、6ヶ月以内ごとに1回実施するものです。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
海外派遣労働者の健康診断
  • 6ヶ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施するものです。
  • 所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
健康診断項目 雇い入れ時の健康診断 定期健康診断 特定業務従事者の健康診断 海外派遣労働者の健康診断
1.既往症及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査及びかくたん検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量、赤血球数)
7.肝機能検査
(GOT、GPT、γ-GTP)
8.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11.心電図検査
関係条文 安衛則
第43条
安衛則
第44条
安衛則
第45条
安衛則
第45条の2
(注) は、必須健診項目です。
  は、医師が必要でないと認めるときなどで、省略ができる健診項目です。
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